【中小企業診断士解説】インボイス制度で何が変わる?請求書テンプレート使用時の注意ポイント
昨年10月からスタートをしたインボイス制度について、顧問税理士のいる一定規模以上の企業においてはその内容を充分に理解し、正しい運用を行っていることかと思います。一方で、独立開業後、間もない個人事業主や副業を行っている会社員などにとっては、よほど税務に精通している方以外は、その内容の複雑さや、収集できる情報の限界により、円滑な運用が出来ていないケースが多くみられます。
ここでは、インボイス制度によって何が変わるのか?一般的なテンプレートを使った請求書を作成する際に注意すべきポイントについて分かりやすく解説いたします。
インボイスとは?
インボイス制度は、2023年10月に導入された消費税の申告制度の一環であり、正確な税額情報を含む「適格請求書」(インボイス)を利用して、仕入税額控除を受けるための制度です。インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。インボイス制度では、事業者同士の取引において、特定の書類である「適格請求書(インボイス)」の使用が求められています。この請求書には一定の情報が含まれ、消費税の仕入税額控除を行うための基本となります。
厳密に言えば請求書に限らず、納品書・領収書・レシート・仕入明細書等、
消費税法で定められた必要事項が記載された書類であればインボイスと認められます。どの書類をインボイスとして交付するかは任意であり、法令で定められた様式はありません。必要事項が記載されていれば、システムで作成したものでも手書きのものでもインボイスとなります。
制度の目的
制度の主な目的は、税務申告の透明性向上と納税の適正化です。インボイス制度の導入により、事業者間の取引プロセスが効率的になります。適格請求書の使用は、情報の一元管理や電子化にも寄与し、取引のスムーズな進行が期待されます。
取引において、適格請求書(インボイス)を発行し、これを保管しておくことで、消費税の仕入税額控除が可能となります。
適格請求書(インボイス)の記載事項
適格請求書(インボイス)と認められるためには、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が必要となります。
注)消費税の軽減税率導入に伴って、8%と10%の税率が存在するようになったため、仕入税額控除を受けるには、仕入れた商品が軽減税率の対象かそうではないかを明記した帳簿や請求書等の保存が必要になりました。このような、区分経理に対応した帳簿と区分記載された請求書等を保存する方式を、「区分記載請求書等保存方式」といいます。
具体的なインボイスの記載事項は以下の6つの項目が必要となります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
課税事業者と免税事業者との取引について
ここでポイントとなるのは、我が国には消費税の課税事業者だけではなく消費税の非課税事業者も存在するということです。
免税事業者は文字通り、消費税の納税義務を免除されている事業者のことです。
免税事業者の要件はひと言でいえば、商取引の規模が比較的小さいことです。 具体的な要件としては「基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること」「特定期間における課税売上高が1,000万円を超えていないこと」を同時に満たす必要があります。
インボイス制度で何が変わる?
課税事業者には仕入税額控除というものがあります。これは企業が商品やサービスを仕入れる際に発生する消費税の一部を差し引いて、最終的な消費税の納税額を計算する制度です。この金額は仕入をおこなった際に必要となる請求書の金額によって計算されています。
これまでは請求書の様式に、それほど大きな制約条件はありませんでした。
しかしながら、今回のインボイス制度導入によって、必要項目が定められることとなりました。この制度では、“取引において、適格請求書(インボイス)を発行し、これを保管しておくことで、消費税の仕入税額控除が可能となります。
逆に言えば適格請求書(インボイス)の要件を満たさない請求書は仕入税額控除が出来ないということとなります。
インボイス制度においては、適格請求書を発行することが求められます。しかしながら免税事業者はこれを発行できません。そのため、取引先との関係に影響を及ぼす可能性があります。取引先の課税事業者は、インボイス制度導入以降、取引先を課税事業者に限定したり、免税事業者に対して仕入税控除できない分の値下げ交渉を行ったりすることが考えられます。また、これまで、免税事業者であるという理由から、課税事業者との取引の際、消費税分も売上に含めるなどして取引価格を低く設定していた場合、取引価格の値下げ交渉に応じてしまうと利益が出なくなってしまう可能性もあります。
インボイス制度では、従来の免税事業者が納税を免れていた消費税の納税が発生します。このように免税事業者にとっては、手元に残る資金が減少し、納税に関わる煩雑な手続きが発生するというデメリットもあります。
激変緩和措置について
しかしながらインボイス制度は、激変緩和措置というものが設けられています。
これは、新制度に対する理解と適応の期間を与えるためのものです。
インボイス制度では、仕入税額控除の手続きにおいて、仕入れ先からインボイスを発行してもらうことが条件とされていますが激変緩和措置の下、これに対する理解が進む期間を確保しています。制度開始後6年間は、免税事業者からの仕入において5~8割の仕入税額控除が認められており、免税事業者への支援も行われています。
これを機に課税事業者となるか、緩和措置の期間は免税事業者であり続けるかは十分な検討の上見極めが必要です。
請求書作成時に注意すべきポイント
注意したいのは、インボイス発行事業者でない者がインボイスに類似する書類を交付してはならないという点です。インボイス類似書類を交付した場合には罰則が設けられます。適格請求書発行事業者登録番号は、法人の場合は「T+法人番号」で表されます(個人の場合は新たに番号を振られます。)既に報告例も出ておりますが悪質な事業者は課税事業者ではないにも関わらず、故意に偽りの番号の記載をして請求書を発行するケースも出てきております。そのようは事業者と勘違いされ信用を失いようなことの無いようにしていただいたいと思います。
適格請求書(インボイス)の要件は現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が必要となります。
最近では、適格請求書(インボイス)に対応した無料のテンプレートなども存在します。
テンプレートを使用する際は、信頼できる情報元であるか?或いは情報が古くないか等の観点から自己責任において使用する形となります。
システムを利用する場合、インボイスを書面で交付するか、PDFなどの電子データで交付するか等を決め、利用するシステムを用意します。それと同時に、それに応じて社内の業務フローや運用ルールを決めて周知することも重要です。
テンプレートが要件を満たしているか否かの確認は身近に相談できる税務のプロいれば、直接確認をすることが理想ですが、いない場合は商工会議所や公的機関の相談窓口などに相談することをお勧めいたします。
この記事を書いた人
中小企業診断士14tc
大学卒業後、大手建設会社の経営企画室、関係会社数社の経理担当、マンション営業部を経て、都内のベンチャー企業4社の役員、不動産コンサル会社の業務改善担当を経て、コンサルファームのプロジェクトマネージャーとして事業再生案件を中心に約80社のサポートを経験。2023年中小企業診断士登録後は、個人の活動として小規模事業者の資金繰り支援、補助金申請サポート、専門家派遣対応、BCP計画策定支援、セミナー講師などもおこなっている。